2019年10月1日から軽減税率がスタートします。
飲食店では、店内で食べたものは消費税率10%。テイクアウトしたものは消費税率8%。
ややこしいですね。
色んな所で、その線引の難しさを最近聞きます。
そんな話を聞けば聞くほど、頭の中が混乱してきます。
私自身の頭の中身を整理するために、コーヒーチケットについて備忘録的にブログにまとめておきます。
名古屋周辺の喫茶店では、ずっと以前より定着していた「コーヒーチケット」。要はコーヒーの回数券です。
以前は10杯分の価格でチケットが11枚買える。1杯分お得ですよというのが、長らく定番でしたが最近は色んなパターンのものが増えています。
喫茶店のレジカウンターに、たくさんのコーヒーチケットが並びコーヒーを飲んで帰る時に店員さんがそのチケットを1枚切り取ってもらうというのが以前の名古屋の喫茶店ではよく見られましたが、最近はほとんど見かけないです。
店員さんに、スムーズに切り取ってもらうには顔と名前を覚えてもらくことが必要なので、そうなったら”常連客”と認識してもらえているんだと嬉しくなります。
最近は、トラブルなどもありコーヒーチケットはお客様自身で保管していただくというのが主流になっています。世知辛い世の中です(笑)
軽減税率導入によってコーヒーチケット(回数券)はどうなる?
回数券は商品代金の前払いにあたり、そのものには消費税はかからない。商品と引き換えるときに課税対象になるので、使う際に軽減税率の対象となる持ち帰りを利用するのか、店内で飲んで通常の10%の税率の対象とするのかを決めるのが基本的な対応となる。
ただ引き換え時にいちいち消費税をやりとりするのは手間がかかる。現在、実務上は回数券を税込み価格で販売することが認められており、多くの店舗が消費税を含めた金額で発行している。
出典:
コーヒーチケットを使用する時に一々、店内でコーヒーを飲んだから8%の消費税ね。持ち帰るから10%の消費税ねとお金を毎回徴収するのは現実的じゃないですね。
名古屋の喫茶店の多くはテイクアウトは、ほぼないのでいいと思うのですが。
コーヒーチケットを販売する時に「店内飲食専用チケット」「テイクアウト専用チケット」と2種類販売するところも増えるのかなと思います。
テイクアウト中心のところは、もし店内で飲食したときだけ差額の2%分の消費税を会計時に頂く。
テイクアウト比率が極めて低いところは、テイクアウトした時に2%分の消費税を返金する。
そのような対応になるのかなと思います。
まとめ
仕方のないこととわかっているのですが、こういった法改正で無くなっていく。無くなりそうになるものがあるんだなと感じます。
子供の頃、喫茶店の常連になってレジのところにコーヒーチケットを置いてもらうんだと憧れ、初めて受け取ったアルバイト代を握りしめ可愛いウエイトレスがいた喫茶店に行き、ちょっと大人ぶって「コーヒーチケットちょうだい」とドキドキしながら言ったのが懐かしいです。
そういった形の「コーヒーチケット」も無くなるのかな~。
コーヒーチケットに限らず、軽減税率のスタートまで。スタートしてからも、線引をどこにするのかで一波乱ありそうな感じがしますが。
とにかく、私たち消費者にとって”わかりやすい”ものにして欲しいと思います。
最後まで、読んで下さりありがとうございました。