コーヒーとはちみつと私

【コーヒー&はちみつペアリング研究家】普段、私がコーヒーとはちみつをどんなふうに楽しんでいるかご紹介させて頂きます。

【令和元年、日本のはちみつが大きく変わりました】「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」及び同施行規則が改正されました

f:id:akatra164:20191020014251j:plain

平成から令和に変わった今年、”変化”したことも多かったのかなと思います。

 

最近では、10月1日より始まった消費増税と軽減税率の導入。

 

細かいところでは、運転免許証の期限の表示が元号から西暦に変わったそうです。

 

そして、日本の”はちみつ”も大きく変わりました。

 

”はちみつ”そのものが変わったわけではなく『はちみつ類の表示』に関する規約などが大きく変わりました。

 

 

「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」及び同施行規則が改正されました

f:id:akatra164:20191020015227j:plain

令和元年5月31日に「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」(昭和44年11月13日公正取引委員会告示第56号)が改正され、併せて同施行規則の一部変更が公表されました。

「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」及び同施行規則が改正されました。 (2019.5.31)|衛生と表示の法令・制度情報|食の安全|フーズチャネル

 

「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」改正内容

f:id:akatra164:20191020015818j:plain

<改正内容>
1 「はちみつ類」の定義の変更(削除:精製はちみつ、加糖はちみつ、はちみつにローヤルゼリー等を加えたもの、追加:甘露はちみつ)
2 組成基準の変更(甘露はちみつの基準の追加、国産はちみつの水分含有割合の変更(23%→22%))
3 食品表示基準との整合性を図るための改正(「原料原産地名」の事項の追加等)
4 「有機」「オーガニック」等に関する表示基準の新設
5 乳児ボツリヌス症に関する注意表示の義務化

 

<施行期日>
令和元年5月31日


<猶予期間>
令和2年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるはちみつ類に係る原料原産地名以外の表示、及び令和4年3月31日までに製造され、又は加工されるはちみつ類に係る原料原産地名に関する表示については、なお従前の例によることができる。

〔改正法令等〕
◎はちみつ類の表示に関する公正競争規約(昭和44年11月13日公正取引委員会告示第56号)
○はちみつ類の表示に関する公正競争規約施行規則(昭和45年3月25日公正取引委員会承認)

今回の改正で「精製はちみつ」「加糖はちみつ」「はちみつにローヤルゼリー等を加えたもの」が『はちみつ類』の定義より削除されました。

 

そして「甘露はちみつ」が新たに定義に追加されました。

 

変更前と比べ、国際規格コーデックスの定義に大きく近づきました。

 

水分含有量も1%変わり22%以下となりました。

 

乳児ボツリヌス症に関しての注意表示も義務化となりました。

 

このあたり全て歓迎すべき変更点かなと思います。

 

従来の「精製はちみつ」や「加糖はちみつ」が『はちみつ類』に分類されることで、その定義が一般消費者にすごくわかりにくいものだったと思います。

 

よりわかりやすくなったことも、良いことですね。

 

現在はまだ移行の猶予期間となっており全部がこれに準拠してはいませんが、間もなくです。

 

はちみつ類の定義の基本はこれで『何も足さない、何も引かない』と言えますね。

 

今回の改正、すごく評価されるべきものかなと思います。

 

最後まで、読んで下さりありがとうございました。